相続放棄とは?やり方と注意点を解説

「親が亡くなった後、借金があることが分かりました。」
「古い実家と借金だけが残りそうですが、相続しなければいけませんか?」
北海道相続レンジャーでも、このようなご相談をいただくことがあります。
多くの方は、「相続=財産を受け継ぐこと」というイメージをお持ちですが、実際には相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、「借金が多い」「管理できない不動産しかない」といった場合には、相続放棄という選択肢を検討することがあります。
しかし、「相続放棄」という言葉は知っていても、
・どんな制度なのか
・本当に自分は利用できるのか
・手続きは難しいのか
・期限はいつまでなのか
まで理解している方は多くありません。
さらに、「借金だけ放棄して、預貯金だけ相続することはできるの?」「実家だけ放棄したい」といった誤解も少なくありません。
この記事では、相続放棄の基本から、手続きの流れ、注意点、よくある勘違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
「相続放棄をするかどうか迷っている」という方も、まずは制度を正しく理解することから始めましょう。
相続放棄とは?「相続しない」という選択肢です
相続放棄とは、亡くなった方の財産や権利・義務を一切引き継がないための制度です。
相続が発生すると、相続人は原則として、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐことになります。
例えば、
・預貯金
・土地や建物
・株式
・自動車
といった資産だけではなく、
・借入金
・ローン
・未払いの税金
・保証債務
なども相続の対象になります。
そこで、「相続した方が不利益になる可能性が高い」と判断した場合に選択できるのが相続放棄です。
相続放棄をすると、その人は法律上、「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます。
つまり、財産を受け取る権利も失いますが、借金などを返済する義務も負わなくなります。
ただし、「借金だけ放棄して、預貯金だけ受け取る」といった都合の良い選択はできません。
相続放棄は、すべての財産を放棄する制度であることを、まず理解しておきましょう。
相続放棄を検討したほうがよいケースとは?
相続放棄は、すべての相続で必要になるわけではありません。
しかし、次のようなケースでは、選択肢の一つとして検討されることがあります。
・借金が財産よりも多い場合
もっとも多いケースが、借金の総額が預貯金や不動産などの財産を上回る場合です。
例えば、
・消費者金融からの借入
・住宅ローンの残債
・事業資金の借入
・クレジットカードの未払い
などがある場合、相続すると返済義務も引き継ぐことになります。
このような場合には、相続放棄によって負担を回避できる可能性があります。
・管理できない不動産しか残っていない場合
北海道では、地方にある空き家や山林、農地などを相続するケースも少なくありません。
・「実家があるけれど誰も住む予定がない」
・「維持費や固定資産税だけがかかる」
・「売却したくても買い手が見つからない」
このような状況では、不動産を引き継ぐこと自体が負担になることもあります。
ただし、不動産があるからといって必ず相続放棄をすべきというわけではありません。
売却や活用など、他の選択肢も考えられるため、全体の財産状況を確認したうえで判断することが重要です。
・財産の内容がわからない場合
「親とは別に暮らしていて、どんな財産があるのかわからない」
というケースもあります。
このような場合は、まず財産調査を行い、プラスとマイナスの財産を整理することが大切です。
状況によっては、相続放棄ではなく限定承認という制度を検討するケースもあります。
「借金があるかもしれない」と思ったら、まず財産調査を
実際のご相談では、
「親に借金があると聞いているけれど、詳しい金額は分からない」
というケースも少なくありません。
この段階で焦って相続放棄を決めてしまう方もいますが、まずは財産調査を行うことが大切です。
借金があると思っていたものの、生命保険金や預貯金が十分にあり、結果的に相続した方がよかったというケースもあります。
反対に、「借金はないと思っていた」のに、後から保証債務やローンが見つかることもあります。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。
そのため、正確な情報を集めたうえで判断することが大切です。
相続放棄には「3か月」という期限があります
相続放棄を考えるうえで、最も重要なのが期限です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
「3か月あれば十分」と思われるかもしれませんが、実際には、
・葬儀
・四十九日
・各種行政手続き
・相続人の調査
・財産調査
などを進めていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
さらに、財産の内容を調べるには時間がかかることもあります。
特に、不動産や借入金の状況が分からない場合は、判断が難しくなることも少なくありません。
原則は「死亡を知った日から3か月以内」ですが、「生前疎遠で死亡の事実を知らなかった」「後から思わぬ借金の発覚があった」といったケースでは、知った日が起算点となる場合もあります。 また、調査に時間を要する場合は、事前に家庭裁判所へ請求することで期間の伸長(延長)が認められる可能性もあります。
とはいえ判断を後回しにするのはリスクが高いため、「相続放棄を検討する可能性がある」と思った時点で、できるだけ早く専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きはどう進める?5つのステップで解説
「相続放棄をしたい」と思っても、どこへ行けば手続きができるのか分からないという方も多いでしょう。
相続放棄は、銀行や市区町村役場で行うものではありません。
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述することで手続きが始まります。
ここでは、一般的な流れをご紹介します。
STEP1 相続財産の調査を行う
まずは、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを確認します。
確認するものは、預貯金・土地建物・有価証券・保険・借金・ローン・未払い金などです。
「借金があるらしい」という噂だけで判断するのではなく、できる限り正確な情報を集めることが大切です。
STEP2 必要書類を準備する
相続放棄では、家庭裁判所へ提出するための書類を準備します。
代表的なものは、相続放棄申述書・被相続人の戸籍・相続人の戸籍・住民票除票などです。
ケースによって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
STEP3 家庭裁判所へ申述する
必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ提出します。
提出後、裁判所で内容が確認されます。
STEP4 照会書に回答する
家庭裁判所から、「本当にご自身の意思で相続放棄を希望していますか」といった確認のための照会書が送られてくる場合があります。内容を確認し、回答を返送します。
STEP5 相続放棄申述受理通知書を受け取る
審査が終わると、相続放棄が受理されたことを知らせる通知書が届きます。
これで手続きは完了です。
相続放棄をする前に知っておきたい6つの注意点
相続放棄は有効な制度ですが、一度手続きをすると簡単にはやり直せません。
そのため、次の点は特に注意しておきましょう。
注意① 一度受理されると原則として撤回できない
相続放棄は、「やっぱり預金だけ相続したい」と思っても、原則として取り消すことはできません。だからこそ、財産調査を十分に行ってから判断することが重要です。
注意② 財産を勝手に処分すると放棄できなくなることがある
相続放棄を考えている場合は、相続財産に不用意に手を付けないよう注意しましょう。
例えば、
・車を売却する
・預金を引き出して使う
・家財を処分する
などの行為は、「相続を承認した」と判断される可能性があります。
「片付けのつもりだった」という場合でも問題になることがありますので、不安な場合は事前に専門家へ相談しましょう。
注意③ 放棄しても「現に占有している」場合は管理責任が残る
2023年の民法改正により、相続放棄をした場合でも、その時点で実家などを「現に占有(実際に管理・占有)している」場合は、次の相続人や相続財産精算人に引き渡すまでの間、保存・管理を行う義務が残ります(民法第940条)。
「放棄したからゴミ屋敷のまま放置して完全に無関係になれる」とは限らないため、注意が必要です。
注意④ 生命保険金は相続財産とは限らない
「相続放棄をすると生命保険も受け取れなくなる」と思われる方がいますが、必ずしもそうではありません。
受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、契約内容によって扱いが異なるため、個別の確認が必要です。
注意⑤ 次の順位の相続人へ影響する
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
例えば、
子ども全員が相続放棄した場合は、父母や祖父母など直系尊属が相続人となる可能性があります。
さらに直系尊属も相続放棄すると、兄弟姉妹へ相続権が移るケースもあります。
そのため、自分だけの問題ではなく、親族全体に影響する可能性があることも理解しておきましょう。
注意⑥ 「借金がある=相続放棄」ではない
借金があると聞くと、「すぐ相続放棄しよう」と考えてしまう方もいます。
しかし、実際には、
・預貯金が多かった
・不動産を売却すると十分返済できた
・生命保険金があった
など、結果的に相続した方が良かったというケースもあります。
大切なのは、借金だけを見るのではなく、「財産全体」を確認したうえで判断することです。
「実家を放棄したい」という相談は本当に多くあります
北海道では、札幌市外や地方都市にご実家があり、現在は子ども世代が札幌や本州で暮らしているケースも少なくありません。
そのため、「誰も住む予定がない実家を相続したくない」というご相談をいただくことがあります。
しかし、不動産だけを放棄することはできません。
相続放棄は、すべての相続財産について行う制度です。
「実家だけ放棄したい」という場合は、相続放棄以外にも、
相続人同士での遺産分割・売却・活用などの方法が考えられます。
早い段階で相談することで、相続放棄以外の選択肢が見つかることもあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続放棄に費用はかかりますか?
家庭裁判所へ納める収入印紙代や郵便切手代などが必要です。また、専門家へ依頼する場合は別途報酬がかかります。
Q. 相続放棄は自分でできますか?
ご自身で行うことも可能です。
ただし、必要書類の収集や財産調査、判断を誤ると取り返しがつかない場合もあるため、不安な方は専門家への相談をおすすめします。
Q. 相続放棄をすると実家の片付けもできませんか?
状況によって異なります。
財産を処分したと判断される可能性もあるため、片付けや処分を行う前に専門家へ相談することが大切です。
Q. 相続放棄をしたことは他の相続人に伝わりますか?
家庭裁判所から直接通知されるわけではありませんが、相続手続きの中で把握されることが一般的です。
まとめ|相続放棄は「早めの判断」と「正しい情報」が何より重要です
相続放棄は、借金などの負担を避けるための大切な制度です。
しかし、「借金だけ放棄したい」「実家だけ放棄したい」というような使い方はできません。
また、一度受理されると原則として撤回できず、3か月という期限もあります。
だからこそ、
・財産を正しく調査する
・家族で状況を共有する
・早めに専門家へ相談する
ことが、後悔しない相続につながります。
相続放棄は、「するか・しないか」を急いで決めるものではなく、正しい情報を集めたうえで慎重に判断する制度だということを覚えておきましょう。
北海道で相続放棄についてお悩みの方へ
「親に借金があるかもしれない。」
「空き家になった実家を相続するべきか悩んでいる。」
「相続放棄の期限が迫っていて不安。」
このようなお悩みは、ご家庭ごとに状況が異なります。
北海道相続レンジャーでは、司法書士・税理士・行政書士・不動産コンサルタントなど各分野の専門家と連携し、相続放棄だけでなく、相続全体を見据えた最適な選択肢をご提案しています。
相続放棄をすることが最善のケースもあれば、別の方法が適しているケースもあります。
だからこそ、「放棄するかどうか」を一人で判断する前に、ぜひ一度ご相談ください。
北海道相続レンジャーは、ご家族が安心して次の一歩を踏み出せるよう、相続に関するお悩みに寄り添いながらサポートいたします。





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